不動産の売却にかかる税金の種類は?

不動産の売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、解説していきます。
– 印紙税: 不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで支払うことができます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
税額は契約金額に応じて変動しますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している際はできるだけ早く売却することがおすすめです。
細かい金額はありますが、軽減税率が適用される範囲では、1,000万円から5,000万円までの契約金額には1万円、5,000万円から1億円までの契約金額には3万円の印紙税がかかります。
売却金額と比較して大きい額ではありませんが、しっかり把握しておく必要があります。
– 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税: 不動産の売却は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却依頼をすることが多いです。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなると仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
名古屋市での不動産売却の際の注意点
名古屋市内で不動産を売却する場合、「ゼータエステート」では「売れるまでの間、仲介手数料が半額になるキャンペーン」を実施しています。
このキャンペーンでは、物件が売れるまでの間、一般的にかかる仲介手数料の50%を負担します。
次に、売り手が負担するべき司法書士費用について説明します。
一般的には、所有権移転登記にかかる司法書士費用は買い手が支払いますが、売り手が支払う負担もあります。
それは、売却時に残っている住宅ローンの抵当権を抹消するために必要な費用です。
抵当権抹消登記は1つの不動産ごとに1,000円かかり、土地と建物の両方に対して行われます。
そのため、住宅を売却する場合、必ず2,000円がかかります。
さらに、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の負担が発生します。