不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県が課税を行う地方税の一つです。
この税金は、不動産を取得した個人や法人が納めるものです。
ただし、相続による取得の場合は非課税となります。
不動産の取得の原因としては、売買だけでなく、贈与や交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます。
納税は、普通徴収方式で行われ、都道府県から送付された納税通知書や納付書に基づいて、金融機関やコンビニなどで納付します。
課税額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格のおおよそ70%前後が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる居住用住宅については、不動産取得税の税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的には以下のような措置があります。
– 税率の軽減:一般的な不動産取得税の標準税率は通常4%ですが、居住用住宅や住宅用地の取得に対しては、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
– 課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得に関しては、通常の課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
– 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(ただし、長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
耐震基準を証明するために提出する書類と控除手続きの説明
1981年以前に建設された住宅の耐震基準を証明するためには、以下の書類の提出が必要となります。
1.既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書
この契約書は、住宅に関する欠陥担保責任法人が発行します。
住宅の欠陥による保証や補償に関する内容が記載されています。
2.耐震基準適合証明書
指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行する証明書です。
この証明書により、住宅が耐震基準に適合していることが証明されます。
3.耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書
この書類は、登録住宅性能評価機関が発行します。
住宅の耐震性能を示す等級が記載されており、耐震性の評価が行われています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
さらに、住宅の用地に関しては、以下の条件を満たす場合、特別な控除が行われます。
– 用地の価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する金額が控除されます。
控除手続きの具体的な計算方法は以下の通りです。
1. 用地の価格または床面積を確認します。
2. 上記の計算式を適用し、控除する金額を計算します。
3. 計算結果に基づき、税金の控除手続きを行います。
以上のように、耐震基準の証明書類の提出と住宅用地の控除手続きに関する具体的な方法があります。
詳しい情報や手続きについては、関連する機関や専門家に相談することをおすすめします。