不動産売却にかかる税金の種類

不動産売却にかかる税金の種類
不動産を売却する際には、以下の3種類の税金がかかります。
それぞれについて詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書類にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税の金額は、契約書類に記載されている売買金額に応じて変動します。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却の検討をしている場合は、なるべく早く売却することがおすすめです。
具体的な金額は細かく分かれていますが、軽減税率の適用期間では、売買金額が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円の印紙税がかかります。
不動産の売却金額と比較してみると、大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税も、売主の負担となりますので、売却時にしっかりと把握しておくことが重要です。
節税の方法
不動産の売却にかかる税金を節税するためには、以下のような方法があります。
1. 長期所有による特例の活用 不動産を長期間所有していた場合、売却時にかかる税金の一部を免除する特例があります。
具体的な条件や節税額には制限がありますが、売却を検討する際はこの特例を利用することで節税効果を得ることができます。
2. 経費の計上 不動産の売却にかかる費用や手数料は、売却所得から差し引ける経費として計上することができます。
具体的には、仲介手数料や司法書士費用などが該当します。
ただし、計上可能な経費の範囲や金額には制限があるため、売却前に専門家に相談することが重要です。
3. 相続や贈与の活用 不動産を相続したり贈与されたりする場合には、税金の特例が適用されることがあります。
相続や贈与による不動産の売却を検討する際は、税理士や弁護士と相談し、特例活用の方法を見極めることが大切です。
これらの方法を活用することで、不動産売却にかかる税金をできるだけ抑えることができます。
ただし、個別のケースによって異なるため、売却前に専門家に相談することがおすすめです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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土地と建物の抵当権抹消登記の支払いについて
不動産を売却する際、土地や建物に抵当権が設定されている場合、その抵当権を抹消するための登記手続きが必要になります。
一般的には、所有権移転登記の手続き費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が支払わなければならない費用もあります。
この費用は、「抵当権抹消登記の費用」といいます。
不動産に抵当権が設定されている場合、その抵当権を抹消するためには、土地と建物の両方に対して登記手続きを行う必要があります。
そのため、抵当権抹消登記の手続き費用は、不動産1件につき1,000円かかります。
つまり、一つの物件を売却する際には、最低でも2,000円の費用が必要になります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加されます。
大切なポイントとして、この抵当権抹消登記の手続き費用は、売却する側が負担する必要があります。
住宅ローンなどが残っている不動産を売却する場合、売り手はこの費用を支払わなければなりませんので、必ず計画に含めておく必要があります。