海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
海外の不動産を所有することは、相続税の節税対策となる可能性があります。
海外資産には相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住年数に影響されます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を持ち、海外に資産を所有している場合、被相続人の死亡後に相続手続きが開始され、海外資産は相続財産として扱われます。
被相続人の居住地に関わらず、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
この場合、更なる条件分けが必要です。
①相続人が日本に住所を持つ場合、または海外に住んでいるが5年以下の期間に限る この場合、常に日本で相続税が課されます。
海外不動産も相続財産として評価され、税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を持ち、かつ居住期間が5年以上の場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上から、日本国籍を持つ被相続人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することの有効性について考えました。
海外不動産を相続税対策として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
また、被相続人と相続人双方が5年以上海外で居住している場合、海外資産に対しては日本の相続税が課税されません。
ただし、この場合に限ります。