不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説します。
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けることで納付されます。
印紙税の税額は、契約書類に記載されている金額に応じて変わります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く手続きをすることがオススメです。
次に二つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料が発生し、それには消費税がかかります。
仲介手数料の金額は、売却価格によって異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
なお、法律では仲介手数料の上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
以上が不動産売却にかかる主な税金の種類です。
売却時の税金を理解しておくことは重要ですので、ぜひ参考にしていただき、スムーズな売却手続きを進めてください。
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不動産を売る際には、仲介手数料のほかにも、所有権移転登記にかかる司法書士費用があります。
一般的に、これは買い手が支払うことが多いですが、売り手が負担しなければならない費用もあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、不動産ごとに1つずつ行われ、土地と建物の両方にかかります。
そのため、家を売却する場合は必ず2,000円がかかります。
もし土地が二筆登記されている場合は、さらに1,000円かかることになります。