固定資産税路線価と相続税路線価の違い

固定資産税路線価と相続税路線価の違い
固定資産税路線価と相続税路線価は、土地の評価に関する異なる基準です。
固定資産税路線価は、土地の所有者が支払う固定資産税を算出する際に使用される価格であり、相続税路線価は相続税を計算する際に必要な価格です。
この二つの価格は異なります。
相続税路線価は相続税を計算するための目安となる金額であり、公示価格の80%をもとに算出されます。
一方、固定資産税路線価は固定資産税の算出に使用される目安価格であり、公示価格の70%を基準にしています。
つまり、相続税路線価は公示価格の80%で計算されるのに対し、固定資産税路線価は公示価格の70%で算出されます。
このため、固定資産税路線価を調査する場合には、相続税路線価とは別の視点で考える必要があります。
固定資産税路線価は市町村(東京都では23区)が算出しており、他の指標とは異なる数字となっています。
土地の価格を調べる際には、固定資産税路線価だけでなく、公示価格、実勢価格(時価相場)、都道府県地価調査価格など、さまざまな数字が存在することを知っておく必要があります。
参考ページ:不動産購入後の固定資産税路線価の調べ方や相続税路線価との違いについて解説!
固定資産税路線価を調べる方法としては、「一般財団法人資産評価システム研究センター」が提供している全国地価マップを利用することができます。
この全国地価マップでは、固定資産税路線価を確認することができます。
具体的な調査方法は、まず一般財団法人資産評価システム研究センターのサイトにアクセスし、掲載されている全国地価マップを開きます。
そこで「固定資産税路線価等」という項目を選択し、調べたい地域の情報を確認します。