名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売却契約書などに収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付します。
印紙税の金額は、契約書に記載されている金額に応じて変動します。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することがおすすめです。
金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間中の売却金額が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円となります。
売却金額が5,000万円から1億円の場合は、印紙税は3万円となります。
不動産の売却によって得られる金額と比較してみると、印紙税は大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
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仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
仲介手数料に加えて、司法書士費用も発生する場合があります。
こちらも費用に消費税がかかりますので、十分に計算しておくことが重要です。
売却した不動産にはこれらの税金がかかるため、手続きの際には注意が必要です。
税金の相場や計算方法を把握し、節税の方法を活用することで、よりスムーズに売却手続きを進めることができます。
ぜひ、この記事を参考にしてください。
名古屋市での売り手向け不動産仲介サービス
ゼータエステートでは、名古屋市内において不動産を売る際に「売れるまで仲介手数料半額」の特典を提供しています。
これは、物件が売れるまでの間、仲介手数料が半額となるというものです。
不動産売却時の抵当権抹消登記費用について
不動産を売却する際には、一般的には買い手が所有権移転登記の費用を負担することが多いですが、売り手も抵当権抹消登記の費用を負担する必要があります。
これは、住宅ローンなどが残っている不動産を売る際にかかる登記手続きの費用です。
抵当権抹消登記は、1つの不動産につき1,000円かかります。
具体的には、土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合、2,000円の費用がかかります。
また、土地が2つに分筆されている場合は、1,000円追加で費用がかかります。
以上のように、抵当権抹消登記の費用は不動産の売却に伴って必ず発生する費用であり、売り手が負担するものです。