空き家にも固定資産税がかかる

空き家にも固定資産税がかかる
空き家の所有者は、税金として固定資産税を支払う必要があります。
現在居住している住宅だけでなく、空き家についても固定資産税が課税されるのです。
固定資産税は、所有者が1月1日現在の建物や土地、そして償却資産を所有している場合に課税される税金です。
つまり、住まいに関わらず、固定資産税の課税対象となるのです。
また、都市計画法によると、都市計画区域内に空き家がある場合には、都市計画税も併せて課税されます。
都市計画税も固定資産税と同じく、居住しているかどうかにかかわらず支払う必要があります。
このように、空き家の所有者には固定資産税と都市計画税の両方が課税される可能性があるのです。
なお、所有する土地に建物がある場合、固定資産税の減税措置を受けることができます。
居住している住宅であれば、空き家でも減税措置を受けることができます。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分の土地に対しては固定資産税が1/6に減額され、200㎡超過分の土地に対しては1/3の減額が適用されます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によってはこの税率を自由に設定することができるため、自治体ごとに税率が異なる場合があります。
また、固定資産税の支払い時期についても自治体によって異なることがありますので、所有者は自分の所在地の自治体の納税期限に注意する必要があります。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
空き家の特定指定には条件があります
空き家が特定指定されるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、空き家が倒壊の危険性など保安上の重大な危険がある状態であることが条件の一つです。
例えば、建物の損壊や崩落が予測される場合などです。
次に、動物が住みついていて、それにより衛生上の問題が深刻になっている状態も条件の一つです。
例えば、ねずみや害虫の大量発生、異臭の発生などがあげられます。
さらに、適切な管理がされておらず、落書きや樹木の不適切な成長などによって景観が損なわれている状態も指定の条件です。
例えば、壁に落書きがされていたり、庭木が乱雑に成長していたりする場合です。
最後に、周辺の生活環境の維持にも不適切な状態であることが条件の一つです。
例えば、ゴミの不法投棄や害虫の発生、街路の通行の妨げとなる状況などが考えられます。
自治体では、空き家が指定された場合、助言・指導・勧告を行います。
助言・指導では、空き家の適切な管理方法などが通知されます。
この通知に従って適切な管理がされると、特定空き家の指定は解除されます。
しかし、助言・指導にもかかわらず空き家の状態が改善されない場合、勧告が行われます。
これは、指定された空き家の所有者に対して、改善を促す最後の手段です。
勧告に従わない場合、さらに厳しい措置が取られる可能性があります。